賃借人における敷金の会計処理の概要
【賃借人側にける敷金の会計処理】
対象の敷金 | 会計処理 |
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返還予定の敷金 |
■預入時 取得原価で資産計上 BS区分:投資その他の資産 勘定科目:『敷金』 『差入保証金』等 ■預入期間中 取得原価のまま据置 ※ただし、回収不能と見込ま れる金額には 貸倒引当金を 設定 ■返還時 返還された金銭等と相殺し、想定外の原状回復費用 等が差引かれた場合は修繕費等に計上 ≪仕訳イメージ≫ (現金預金)XXX (敷金)XXX (修繕費)XXX |
賃借契約において返還されないことが 明示されている敷金 |
■預入時 預入額を長期前払費用に計上 ■預入期間中 賃借期間にわたって定額法で償却 ⇒償却額は『支払手数料』等の勘定科目で費用計上 |
原状回復に充てられると見込まれる敷金 |
【原則法】 資産除去債務を計上する方法 ≪仕訳イメージ≫ ■預入時 (敷金)XXX (現金預金)XXX (有形固定資産)XXX (資産除去債務)XXX ■預入期間中 (利息費用)XXX (資産除去債務)XXX (減価償却費)XXX (減価償却累計額)XXX ■返還時 (現金預金)XXX (敷金)XXX (資産除去債務)XXX (敷金)XXX (減価償却累計額)XXX (有形固定資産)XXX 【簡便法】 敷金勘定から直接控除する方法 ≪仕訳イメージ≫ ■預入時 (敷金)XXX (現金預金)XXX ■預入期間中 (敷金の償却)XXX (敷金)XXX ■返還時 (現金預金)XXX (敷金)XXX |
解約時に返還が見込まれる敷金は、預入時に取得原価で、投資その他の資産の区分に『敷金』や『差入保証金』等の勘定科目をもって資産計上します。
預入から返還までの間は、基本的には、その取得価額のまま据え置きます。
ただし、賃貸人の支払能力から回収不能と見込まれる金額がある場合には貸倒引当金を設定しなければなりません。
敷金の返還時には、返還された金銭等と相殺して敷金の資産勘定をマイナスしますが、想定外の原状回復費用等が発生し、差引かれた場合は、修繕費等の勘定科目で費用計上します。
預入から返還までの間は、基本的には、その取得価額のまま据え置きます。
ただし、賃貸人の支払能力から回収不能と見込まれる金額がある場合には貸倒引当金を設定しなければなりません。
敷金の返還時には、返還された金銭等と相殺して敷金の資産勘定をマイナスしますが、想定外の原状回復費用等が発生し、差引かれた場合は、修繕費等の勘定科目で費用計上します。
預入れた敷金の内、賃借契約において返還されないことが明示されている部分については、賃借期間にわたって定額法で償却します。
そのため、預託時においては返還が予定されている敷金と同様に取得原価で資産計上しますが、勘定科目については『敷金』勘定ではなく『長期前払費用』勘定等を使用します。
各期における償却額は、『支払手数料』等の勘定科目を使用して、費用計上します。
そのため、預託時においては返還が予定されている敷金と同様に取得原価で資産計上しますが、勘定科目については『敷金』勘定ではなく『長期前払費用』勘定等を使用します。
各期における償却額は、『支払手数料』等の勘定科目を使用して、費用計上します。
預入れた敷金の内、退去時に原状回復義務にあてられ最終的に回収が見込めない部分がある場合は、原則として、合理的に見積もった原状回復費用見込額に対して資産除去債務を計上しなければなりません。
ただし、簡便法として、契約時に敷金を一旦全額資産計上し、その敷金の内、回収が見込めないと認められる金額について、平均的な入居期間などの合理的な償却期間で各期に費用計上し、その反対勘定で資産計上した敷金を減額する方法も認められています。
ただし、簡便法として、契約時に敷金を一旦全額資産計上し、その敷金の内、回収が見込めないと認められる金額について、平均的な入居期間などの合理的な償却期間で各期に費用計上し、その反対勘定で資産計上した敷金を減額する方法も認められています。
【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第133・309項
資産除去債務に関する会計基準の適用指針第9・27項・〔設例6〕
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第133・309項
資産除去債務に関する会計基準の適用指針第9・27項・〔設例6〕
次のページでは、返還が見込まれる敷金の賃借人における会計処理について具体的にご紹介します。