自発的な計画により除去が必要になった場合
Question |
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国土交通省による耐震基準の変更に伴い、基準を満たさないこととなった建物は、法律や契約により取り壊しが求められてはいませんが、社会的要請により取り壊さざるを得ないのではないかという見通しです。このような場合に、法律上の義務に準ずるものとして資産除去債務を計上する必要があるでしょうか? |
【Answer】
社会的な要請により自発的に資産を除去する場合は、資産除去債務の会計基準の適用対象とはならないと考えられます。
会計基準では、資産除去債務の対象となるものは、除去に関して法令又は契約によって要求される法律上の義務及びそれに準ずるものとされています。(企業会計基準第18号
資産除去債務に関する会計基準3項)
資産除去債務に関する会計基準3項)
法律上の義務に準ずるものとは、法令でも契約でも明確に義務づけられていないものの、債務の履行を逃れることがほぼ不可能で、法律又は契約で要求される法律上の義務と同等の不可避な義務のことを指します。
具体的には、法律上の“解釈”により要求される義務、過去の判例や行政当局の通達等のうち、法律上の義務とほぼ同等の不可避な支出が義務付けられるものが該当します。
今回のケースの場合、自発的な資産の除去は法律上の義務に準ずるものに該当せず、資産除去債務の対象外となります。
次のページでは、資産除去債務に関連する会計基準一覧をご紹介します。