研究開発目的のソフトウェアに係る支出の会計処理

研究開発費等に係る会計基準では、研究開発費は発生時に収益を獲得できるかが不明確であるため、会社の資産としては計上することはできず、発生時の費用として処理しなければならないと定めています。

さらに、特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない固定資産を取得した場合も、資産計上は認められず全額取得時の研究開発費として費用処理しなければなりません。

これらの定めに則り、研究開発目的のソフトウェアの制作費を支出した場合は、発生時に費用計上します。(研究開発費等に係る会計基準三の3(2)
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A-Q1
研究開発費等に係る会計基準(注1))
次のページでは、研究開発目的のソフトウェアの表示について具体的にご紹介します。