市場販販売目的の製品マスターの著しい改良のための支出の会計処理

製品マスター及び購入したソフトウェアに対する著しい改良に要した費用は、研究開発費として処理します。

市場販売目的のソフトウェアの研究開発の終了時点は、最初に製品化された製品マスターが完成時点とされていますが、それ以降で本番用の製品マスターの完成までの間に著しい改良を行うような場合は、当該著しい改良が完了するまでは研究開発の終了時点に達していないこととなるため、著しい改良のための活動は、研究開発活動に該当します。

また、本番用の製品マスター完成後においても、従来の製品マスターと別個の新しいマスターの制作とみなされるような改良は著しい改良に該当し、研究開発活動として取り扱われます。(研究開発費等に係る会計基準四の2・(注3)
研究開発費に係る会計基準の設定に関する意見書三の3(3)
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
第9・34項
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A-Q12)
ここでいう著しい改良とは、研究開発の要素を含む大幅な改良、すなわち「既存の製品等を著しく改良するための計画もしくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化するもの」を指しており、完成に向けて相当程度以上の技術的な困難が伴うものを言います。

著しい改良の具体例としては下記のようなものが挙げられます。
【著しい改良の具体例】
●機能の改良・強化を行うために主要なプログラムの過半数を再制作する場合

●ソフトウェアが動作する環境(オペレーションシステム、言語、プラットフォームなど)を変更・追加するために
 大幅な修正が必要になる場合

●製品の設計からやり直すなど、製品の大部分を作り直す大幅なバージョンアップ

●その他、従来の製品マスターとは別個の新しいマスターの制作コストとみなされるような場合
(研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
第33・34項
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A
-Q11・12・13)
次のページでは、市場販販売目的の機能維持やメンテナンスのための支出の会計処理について具体的にご紹介します。