市場販販売目的のソフトウェアの売上計上

成果物を提供する取引において、収益を認識するのは一連の営業過程において販売が完了した段階、すなわち売手が財を引き渡し、現金や金銭債権の取得等により対価が成立した段階です。

これをソフトウェアの取引に当てはめると、売上計上の要件としては①一定の機能を有する成果物の提供が完了していること、②その見返りとしての対価が成立すること③取引が実在していることが必要になります。
【ソフトウェア取引における売上計上の要件】

①一定の機能を有する成果物の提供が完了
 していること

②その見返りとしての対価が成立すること

③取引が実在していること
市場販売のソフトウェアについては、一般的に販売側でその仕様が既に確定しているため、納品が完了した時点が”成果物の提供が完了”した時点となります。

また、ライセンス販売のケースでは、”顧客が使用できるようになった時点が”成果物の提供が完了”した時点となります。
市場販売目的のソフトウェアについては、直接顧客に販売するケースの他、代理店などを通じて販売するケースがあります。

このような販売形態を取っているケースの内、代理店が在庫リスクを負っておらず、販売手数料収入を得ることを目的としているなど、委託販売としてとらえることが適切である場合には、売上は代理店へ販場用商品を引き渡した時点ではなく、代理店が最終顧客に納品した時点で計上しなければなりません。
市場販売目的のソフトウェアの
取引形態
成果物の提供が
完了する時点

ソフトウェアを直接最終顧客に販売する

顧客へ納品が完了した時点

ソフトウェアを委託販売で最終顧客に販売する

代理店から顧客へ納品が完了した時点

ライセンス販売

顧客が使用できるようになった時点
(ソフトウェア取引の会計処理に関する実務上の取扱い
第2項(1))
ソフトウェアは無形であるため、上記の①~③の要件を満たしているかどうかの判断に困難さがある場合があります。

特に、下記のようなケースに当てはまる場合は、①~③の要件の充足性に疑義が生じているとされ、企業はそれらの事実の存在を確認し、客観的に説明ができるようにする必要があります。
【①成果の提供の完了に疑義があるケース】
●通常は検収により成果物提供の完了を確認するケースにおいて、検収書等の証憑を入手していない

●契約の入金予定日を経過しても入金がない

●検収後も主要な機能に関するバグ取り等の作業を継続している
【②対価の成立に疑義があるケース】
●売上計上後に多額の返金・値引きが見込まれている

●過去に類似の取引で売上計上後に多額の返金・値引きを行った実績がある
【③取引が実在性に疑義があるケース】
●通常は契約書等を取り交わすべき取引において、契約書等が存在してない

●通常は契約書等を取り交わすべき取引において、契約書等のドラフトしか存在してない

●通常は契約書等を取り交わすべき取引において、本来の顧客ではなく、第3者(協力会社など)としか契約書等を
 取り交わしていない
事実の存在を確認する方法としては、例えば顧客への報告書等により成果物の完了を確認するなどの方法があります。
(ソフトウェア取引の会計処理に関する実務上の取扱い
第2項(2))
次のページでは、市場販販売目的のソフトウェアの売上値引き及び将来の修繕責任の会計処理について具体的にご紹介します。