ソフトウェアとは

ソフトウェアの定義

ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいう。
(研究開発費等に係る会計基準一の2)

会計基準で定義されているソフトウェアは、コンピュータ・ソフトウェアのことを指しており、その範囲を(1)コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラムと、(2)システム仕様書、フローチャート等の関連文書としています。
ソフトウェアと混同されがちなものに、コンテンツがあります。

コンテンツは、ソフトウェアの処理対象となる情報の内容であり、例としては、データベースソフトウェアが処理対象とするデータや、映像・音楽ソフトウェアが処理対象とする画像・音楽データ等が挙げられます。

これらのコンテンツは、ソフトウェアとは別個の経済的価値をもつものであることから、ソフトウェアの範囲には含まれず、原則として別個に会計処理を行います。

しかしながら、ソフトウェアとコンテンツは経済的・機能的に一体不可分となっているケースが多く、そのようなケースの場合、例外的に両者を一体として取り扱うことができます。

一体として取り扱う場合は、その主要な性格がソフトウェアかコンテンツか判断し、一体としてその主要な性格の方の会計処理を行います。
ソフトウェアとコンテンツが経済的・機能的に一体不可分かどうかは、その制作者であるか、購入者であるかで判断方法が異なります。

そのソフトウェアとコンテンツの制作者である場合、両者を別個の経済価値として把握可能であり、原価計算上も区分することができるケースが通常であり、原則として別個に会計処理を行います。

しかし、稀に両者を明確に区別できないケース(例えば、一方の価値の消滅が、他方の価値の消滅に直接結びつく場合など)があり、その場合は一体として会計処理することができます。

そのソフトウェアとコンテンツの購入者である場合、両者を線引きすることは概念的には可能であっても、実際の適用においては混乱を招くことが想定されます。

そのため、実務上は一義的に一体処理が認められます。ソフトウェアとコンテンツの経済価値を明確に区分できる場合には、区分して会計処理することもきますが、その場合も区分処理は強制ではありません。
ソフトウェアとして
処理するもの
コンテンツとして
処理するもの

コンピュータに一定の仕事を行わせるための
プログラム

システム仕様書、フローチャート等の関連文書

制作者側で両者を区分できるケースでソフトウェアに該当する部分

制作者側で両者を一体と処理するケースで主要な性格がソフトウェアである場合

購入者側で両者を一体と処理するケースで主要な性格がソフトウェアである場合
※両者を区分できる場合は
 別個に処理することも可能

ソフトウェアの処理対象となる情報の内容

制作者側で両者を区分できるケースでコンテンツに該当する部分

制作者側で両者を一体と処理するケースで主要な性格がコンテンツである場合

購入者側で両者を一体と処理するケースで主要な性格がコンテンツである場合
※両者を区分できる場合は
 別個に処理することも可能
(研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
6・7・29・30・31項
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A-Q8・9)
次のページでは、ソフトウェアの種類について具体的にご紹介します。