受注制作のソフトウェアに係る支出の会計処理

受注製作のソフトウェアについては、契約により将来の収益が保証されていることがほとんどですので、制作費用は全額研究開発費には該当しません。

これらの支出は、請負工事の会計処理に準じて処理するとされており、棚卸資産又は売上原価に計上されます。(研究開発費等に係る会計基準四の1
研究開発費に係る会計基準の設定に関する意見書3-(3))
次のページでは、受注制作のソフトウェアの売上計上について具体的にご紹介します。