自社利用目的のソフトウェアの一部の機能を使用する見込みがなくなった場合の会計処理

Question
今まで使用していた自社利用目的のソフトウェアについて、一部の機能を使用を停止し、今後も使用する見込みがないため、その機能をハードウェアから消去しました。このような場合はどういった会計処理をすべきでしょうか?
【Answer】
ソフトウェアの一部の機能を使用しなくなったことにより、その機能をハードウェアから消去した場合、又はメニューから削除して利用できなくしたような場合には、その部分について部分的な除却の会計処理を行います。

消去又は削除した部分の帳簿価額については、当初の見積りを参考にする、開発規模によって案分する等の方法により、ケースに合わせて合理的であると認められる方法により算定します。(研究開発及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A-Q20)
次のページでは、ソフトウェアに関連する会計基準を一覧でご紹介します。