自社利用目的のソフトウェアを使用する見込みがなくなった場合の会計処理

Question
今まで使用していた自社利用目的のソフトウェアについて、使用を停止し、今後も使用する見込みがないのですが、このような場合はどういった会計処理をすべきでしょうか?
【Answer】
自社利用目的のソフトウェアの利用可能期間の途中に使用する見込みがなくなった場合は、機械装置等の固定資産と同様に除却の会計処理を行います。

ソフトウェアは無形であるため、機械装置等の有形の資産のように物理的な廃棄を客観的に確認することは困難です。

しかし、自社利用目的のソフトウェアの資産計上の根拠はその使用により将来の収益獲得又は費用の削減に貢献することですので、何らかの理由で事業の用に供しないこととなった場合は、未償却残高を速やかに損失として計上することが必要です。(研究開発及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A-Q19)
次のページでは、自社利用目的のソフトウェアの一部の機能を使用する見込みがなくなった場合の会計処理について具体的にご紹介します。