被相続人が認知症になった場合の弊害
【被相続が認知症になった場合】
中等以上の認知症になると法律行為が行えなくなるため、一切の相続対策が出来なくなる
≪相続対策に関連する法律行為≫
①単独行為
・遺言の作成、取消、修正
・所有権放棄の意思表示
・債権放棄etc
②契約
・贈与
・売買
・養子縁組
・契約書作成
・消費賃借
・使用賃借
・賃貸借
・所有権移転
・抵当権設定etc
③預金関連
・預金の引き出し
・口座解約
・定期預金契約、解約etc
中等以上の認知症になると法律行為が行えなくなるため、一切の相続対策が出来なくなる
≪相続対策に関連する法律行為≫
①単独行為
・遺言の作成、取消、修正
・所有権放棄の意思表示
・債権放棄etc
②契約
・贈与
・売買
・養子縁組
・契約書作成
・消費賃借
・使用賃借
・賃貸借
・所有権移転
・抵当権設定etc
③預金関連
・預金の引き出し
・口座解約
・定期預金契約、解約etc
現行の法律上、中等以上の認知症になると法律行為が行えなくなります。
そのため、実質的に相続対策も一切行えなくなってしまいます。
そうなる前に、相続対策については早めに取り組み始めましょう。
そのため、実質的に相続対策も一切行えなくなってしまいます。
そうなる前に、相続対策については早めに取り組み始めましょう。
次のページでは、相続人が認知症になった場合の弊害について具体的にご紹介します。