相続人が認知症になった場合の弊害

【相続が認知症になった場合】
遺産分割協議ができない
※認知症であることを隠して遺産分割協議書に捺印をするのは犯罪

⇒相続税の特例が使えない

⇒『成年後見人』をたてれば遺産分割協議ができる

⇒『成年後見人』は家庭裁判所へ申し立てが必要な上に、報酬が発生する
相続人の中に、1人でも認知症の人がいると、そのままでは遺産分割協議ができません。

財産を法定相続分通りに分割する場合は問題ありませんが、その場合、相続税節税のための特例が使えなくなってしまいます。

相続人の中に認知症の人がいることを隠して遺産分割協議書に捺印したり、特例を適用することは犯罪です。

こういった場合は、認知症の人に『成年後見人』をたてることで遺産分割協議を行うことができます。

しかしながら、『成年後見人』をたてるには家庭裁判所に申し立て手続きをする必要がある上に、認知症の人が亡くなるまで、成年後見人に報酬を払い続けなければなりません。

このようなことが無いように、早めに相続対策を始めましょう。