相続放棄の期限

【相続放棄の期限】
相続人が相続の開始を知った日から3カ月以内
※家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う
※放棄された資産・負債は次の順位の相続人に移転
被相続人の財産が、現金や不動産などプラスの資産より、ローンや借入金等のマイナスの負債の方が多い場合、『相続放棄』をすることでマイナス資産の引き継ぎを回避することができます。

相続放棄をする場合は、相続人が相続の開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。

放棄された財産は、法定相続人の次の順位の相続人に引き継がれます。

そのため、知らない間に借金の相続人となり、銀行から返済の催促があるケースがあるかもしれません。

そういったケースであっても、相続放棄の期限は”相続の開始を知った日から”3カ月であるため、銀行等から連絡が来た日から3カ月以内に手続きを行えば、相続を放棄することができます。
次のページでは、遺産分割協議書とはどのようなものかについて具体的にご紹介します。