相続税の2割加算
【相続税の2割加算とは】
特定の人以外が相続した場合、相続税が2割加算される制度
≪対象者≫
下記以外の者
・一親等の血族
・配偶者
・代襲相続した直系卑属
特定の人以外が相続した場合、相続税が2割加算される制度
≪対象者≫
下記以外の者
・一親等の血族
・配偶者
・代襲相続した直系卑属
相続税の2割加算とは、被相続人の一親等の血族、配偶者、代襲相続した直系卑属以外が相続を行った場合、課税される相続税が2割加算される制度です。
具体的には、配偶者、子ども(養子縁組もOK!)、親、子どもが既に死亡しており代襲相続した孫等が相続する場合は、この2割加算の対象外となります。
具体的には、配偶者、子ども(養子縁組もOK!)、親、子どもが既に死亡しており代襲相続した孫等が相続する場合は、この2割加算の対象外となります。
次のページでは、相続放棄の期限について具体的にご紹介します。