法人を相続する場合の相続財産価値

【相続額の算定式】
法人の時価評価額×被相続人の持分比率
※時価評価額がゼロであればゼロ

≪例≫
法人の時価額:1,000万円
故人の持分比率:90
相続財産価値=1,000万円×90%=900万円
故人が株式会社の株式や合同会社の資本金を所有していた場合、相続人はこれらを相続することになります。

相続した株式や資本金は、相続財産に加算されて、相続税の対象となります。

その相続財産額は、対象の法人の時価評価額に、被相続人の持ち分比率を掛けて算定します。

もし、法人の時価評価額がゼロである場合、相続財産の評価額もゼロになります
次のページでは、相続税における法人の時価評価を概算する方法について具体的にご紹介します。