合同会社の持ち分を減らしながら経営権を確保する方法

【概要】
合同会社の議決権は出資比率に関わず各自1議決権
⇒被相続人が参加することで経営権が分散する
⇒定款で被相続人に”多議決権”を設定することで経営権を確保
合同会社の議決権は持ち分比率に関わらず、原則として、皆等しく1議決権のみを有します。

そのため、相続対策で相続人が持分を持った場合、関係が良好な場合は良いですが、もし意見が割れた場合、生前の会社運営をご自身でコントロール出来なくなってしまいます。

そこで、定款において『代表社員は二議決権を有する』といった、別段の定めを設けておくことで、相続人に持分を譲りつつ、会社の経営権は確保することができます。

合同会社の定款の定めについては、株式会社より柔軟であるため、ご自身にあったルールを設定するようにしましょう。
次のページでは、遺言でできることについて具体的にご紹介します。