法人の持ち分を贈与して相続税を節税する
【節税のスキーム】
債務超過など法人の時価評価額が低いタイミングで相続人に贈与する
(贈与税の基礎控除枠110万円を利用可能)
⇒増資後に債務超過を解消する
⇒少額で被相続人の持ち分を相続人に移すことができる
※『贈与承諾書』を作成する
※法人の時価評価額は直前期末の決算金額をベースに算定
※贈与される持分比率は債務超過と資産超過で異なる
債務超過など法人の時価評価額が低いタイミングで相続人に贈与する
(贈与税の基礎控除枠110万円を利用可能)
⇒増資後に債務超過を解消する
⇒少額で被相続人の持ち分を相続人に移すことができる
※『贈与承諾書』を作成する
※法人の時価評価額は直前期末の決算金額をベースに算定
※贈与される持分比率は債務超過と資産超過で異なる
被相続人が株式会社や合同会社といった法人の持ち分を保有している場合、生前にその持分を相続人に贈与することで、被相続人の持ち分を減らすことで相続税対策ができます。
贈与の際には、贈与税の基礎控除年間110万円の非課税枠を使用することができます。
贈与する際には、『贈与承諾書』を作成しましょう。
法人の持分の価値は、法人の時価評価額により決定されます。
そのため、法人の時価評価額が低い債務超過等のタイミングで増資を行うことで、その節税効果を最大にすることができます。
法人の時価評価額は、直前期末の決算金額をベースに算定されるため、債務超過が解消された年度注であれば、前期の数字を元に増資を行うことができます。
贈与により移動する各人の持ち分比率は、債務超過と資産超過で下記のように異なります。
贈与の際には、贈与税の基礎控除年間110万円の非課税枠を使用することができます。
贈与する際には、『贈与承諾書』を作成しましょう。
法人の持分の価値は、法人の時価評価額により決定されます。
そのため、法人の時価評価額が低い債務超過等のタイミングで増資を行うことで、その節税効果を最大にすることができます。
法人の時価評価額は、直前期末の決算金額をベースに算定されるため、債務超過が解消された年度注であれば、前期の数字を元に増資を行うことができます。
贈与により移動する各人の持ち分比率は、債務超過と資産超過で下記のように異なります。
【持分比率変動の算定】
ケース | 算定方法 |
---|---|
資産超過 |
法人の時価評価額に基づき算定 |
債務超過 |
法人の資本金等の額面金額に基づき算定 |
法人が資産超過である場合、贈与により移動する持分比率は、法人の時価評価額を元に算定されます。
それに対して、法人が債務超過の場合は、時価評価額ではなく、資本金等の帳簿価額を元に算定されます。
それに対して、法人が債務超過の場合は、時価評価額ではなく、資本金等の帳簿価額を元に算定されます。
次のページでは、合同会社の持ち分を減らしながら経営権を確保する方法について具体的にご紹介します。