産休・育休中の社会保険料支払免除

【産休・育休中の社会保険料支払免除制度】

産休・育休中の以下の期間は被保険者・事業主ともに社会保険料の支払が免除される

■産休
産休開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで

■育休
育休開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで
産休・育休中は、事業主・従業員ともに社会保険料の支払いが免除されます。

免除される期間は、上記の通りです。
次のページでは、『健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届』を電子申請する方法についてご紹介します。