育児休業等終了時の社会保険料の改定(育児休業等終了時改定)
【育児休業等終了時改定】
育児休業から復職し、以下の条件に当てはまる場合の標準報酬月額の見直し
・育休前と比較して標準報酬月額が1等級
以上変動
・育児休業終了日翌日から3ヶ月間、
1ヶ月の支払基礎日数が17日を超える
≪決定の流れ≫
『育児休業等終了時報酬月額変更届』『70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届』を事務センター又は年金事務所に提出
⇒以下の条件で社会保険料が算定される
①復帰後3ヶ月目まで
従前の標準報酬月額で計算
②復帰後4ヶ月目以降
変更した標準報酬月額で計算
⇒変更後の社会保険料の適用期間
①1月から5月末までに変更
⇒その年の8月まで適用
②6月から12月末までに変更
⇒翌年の8月まで適用
育児休業から復職し、以下の条件に当てはまる場合の標準報酬月額の見直し
・育休前と比較して標準報酬月額が1等級
以上変動
・育児休業終了日翌日から3ヶ月間、
1ヶ月の支払基礎日数が17日を超える
≪決定の流れ≫
『育児休業等終了時報酬月額変更届』『70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届』を事務センター又は年金事務所に提出
⇒以下の条件で社会保険料が算定される
①復帰後3ヶ月目まで
従前の標準報酬月額で計算
②復帰後4ヶ月目以降
変更した標準報酬月額で計算
⇒変更後の社会保険料の適用期間
①1月から5月末までに変更
⇒その年の8月まで適用
②6月から12月末までに変更
⇒翌年の8月まで適用
従業員が育児休業から復帰し、一定の条件に当てはまる場合は、復帰のタイミングで標準報酬月額の見直しを行います。
これを、育児休業等終了時改定といいます。
一定の条件とは、復帰した月を含む3ヶ月の報酬が従前の標準報酬月額より1等級以上差がある場合です。
変更した標準報酬月額は、復帰してから4ヶ月目以降に適用され、3ヶ月目までは従前の標準報酬月額で計算します。
変更後の標準月額報酬の適用期間は、1月から5月末までに変更した場合はその年の8月まで、6月から12月末までに変更した場合は翌年の8月までです。
これを、育児休業等終了時改定といいます。
一定の条件とは、復帰した月を含む3ヶ月の報酬が従前の標準報酬月額より1等級以上差がある場合です。
変更した標準報酬月額は、復帰してから4ヶ月目以降に適用され、3ヶ月目までは従前の標準報酬月額で計算します。
変更後の標準月額報酬の適用期間は、1月から5月末までに変更した場合はその年の8月まで、6月から12月末までに変更した場合は翌年の8月までです。
次のページでは、産休・育休中の社会保険料支払免除についてご紹介します。