育児休業等終了時の社会保険料の改定(育児休業等終了時改定)

【育児休業等終了時改定】

育児休業から復職し、以下の条件に当てはまる場合の標準報酬月額の見直し

・育休前と比較して標準報酬月額が1等級
 以上変動

・育児休業終了日翌日から3ヶ月間、
 1ヶ月の支払基礎日数が17日を超える

≪決定の流れ≫
『育児休業等終了時報酬月額変更届』『70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届』を事務センター又は年金事務所に提出

⇒以下の条件で社会保険料が算定される
①復帰後3ヶ月目まで
 従前の標準報酬月額で計算

②復帰後4ヶ月目以降
 変更した標準報酬月額で計算

⇒変更後の社会保険料の適用期間
①1月から5月末までに変更
 ⇒その年の8月まで適用

②6月から12月末までに変更
 ⇒翌年の8月まで適用
従業員が育児休業から復帰し、一定の条件に当てはまる場合は、復帰のタイミングで標準報酬月額の見直しを行います。

これを、育児休業等終了時改定といいます。

一定の条件とは、復帰した月を含む3ヶ月の報酬が従前の標準報酬月額より1等級以上差がある場合です。

変更した標準報酬月額は、復帰してから4ヶ月目以降に適用され、3ヶ月目までは従前の標準報酬月額で計算します。

変更後の標準月額報酬の適用期間は、1月から5月末までに変更した場合はその年の8月まで、6月から12月末までに変更した場合は翌年の8月までです。
次のページでは、産休・育休中の社会保険料支払免除についてご紹介します。