社会保険の加入対象者
| 加入義務対象 | 条件 | 
|---|---|
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								 常勤  | 
							
								 ・75歳未満の正社員 ・会社の代表者 ・役員等  | 
						
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								 非常勤  | 
							
								 以下の条件を全て満たす ・70歳未満 ・週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、 常時雇用者の4分の3以上  | 
						
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								 一定の条件を満たす短時間労働者 (所定労働日数が、常時雇用者の4分の3未満)  | 
							
								 以下の全てを満たす短時間労働者は、社会保険加入が義務付けられる ・厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業に勤務 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・所定内賃金が月額8.8万円以上 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない ※2024年10月から加入要件が『51人以上の企業』に 拡大  | 
						
					時短労働者であっても、上記の条件を全て満たすものは、社会保険への加入が義務付けられます。
					
2024年9月末までの社会保険の加入対象は、厚生年金保険の被保険者数が101人以上でありましたが、2024年10月から51人以上の企業に拡大されています。
							
				2024年9月末までの社会保険の加入対象は、厚生年金保険の被保険者数が101人以上でありましたが、2024年10月から51人以上の企業に拡大されています。
					次のページでは、従業員の社会保険の加入手続きについてご紹介します。