社会保険の加入対象者

加入義務対象 条件

常勤

・75歳未満の正社員
・会社の代表者
・役員等

非常勤

以下の条件を全て満たす
・70歳未満
・週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、
 常時雇用者の4分の3以上

一定の条件を満たす短時間労働者
(所定労働日数が、常時雇用者の4分の3未満)

以下の全てを満たす短時間労働者は、社会保険加入が義務付けられる

・厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業に勤務
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

※2024年10月から加入要件が『51人以上の企業』に
 拡大
時短労働者であっても、上記の条件を全て満たすものは、社会保険への加入が義務付けられます。

2024年9月末までの社会保険の加入対象は、厚生年金保険の被保険者数が101人以上でありましたが、2024年10月から51人以上の企業に拡大されています。
次のページでは、従業員の社会保険の加入手続きについてご紹介します。