社会保険の加入対象者
加入義務対象 | 条件 |
---|---|
常勤 |
・75歳未満の正社員 ・会社の代表者 ・役員等 |
非常勤 |
以下の条件を全て満たす ・70歳未満 ・週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、 常時雇用者の4分の3以上 |
一定の条件を満たす短時間労働者 (所定労働日数が、常時雇用者の4分の3未満) |
以下の全てを満たす短時間労働者は、社会保険加入が義務付けられる ・厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業に勤務 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・所定内賃金が月額8.8万円以上 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない ※2024年10月から加入要件が『51人以上の企業』に 拡大 |
時短労働者であっても、上記の条件を全て満たすものは、社会保険への加入が義務付けられます。
2024年9月末までの社会保険の加入対象は、厚生年金保険の被保険者数が101人以上でありましたが、2024年10月から51人以上の企業に拡大されています。
2024年9月末までの社会保険の加入対象は、厚生年金保険の被保険者数が101人以上でありましたが、2024年10月から51人以上の企業に拡大されています。
次のページでは、従業員の社会保険の加入手続きについてご紹介します。