任意適用事業所の場合の事業所の社会保険への加入手続き

提出書類 詳細

健康保険厚生年金保険任意適用申請書同意書

≪添付書類≫
■法人の場合
法人(商業)登記簿謄本

■個人事業主の場合
事業主の世帯全員の住民票(原本)

法人や一定の個人事業主等が、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に初めて任意加入する際に提出する書類

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届

社会保険被保険者となる従業員を雇用した場合に提出する届出

健康保険被扶養者(異動)届

健康保険に加入する従業員(被保険者)の被扶養家族の変更を申請するための書類

健康保険厚生年金保険保険料口座振替納付申出書

保険料を口座振替で納付するための書類
任意適用事業所に該当する場合、上記の書類を提出することで、社会保険への加入手続きを行います。
【提出の詳細】
■提出期限
会社設立から5日以内

■提出先
事務センターまたは年金事務所

■提出方法
・窓口持ち込み
・郵送
・電子申請(e-Gov)

※資本金等の額が1億円を超える特定の法人・
 相互会社・投資法人・特定目的会社は、
 電子申請が義務
加入時の書類は、会社設立の事実が発生してから5日以内に、事務センターまたは年金事務所に提出します。

提出方法は、窓口へ持ち込む方法の他、郵送、e-Govでの電子申請から選択することができます。

ただし、資本金等の額が1億円を超える特定の法人・相互会社・投資法人・特定目的会社については、電子申請が義務付けられていますので、ご留意下さい。
次のページでは、社会保険の加入対象者についてご紹介します。