賞与から社会保険料を源泉徴収する

【賞与の社会保険料】

健康保険料
=標準賞与額×健康保険料率÷2

厚生年金保険料
=標準賞与額×厚生年金保険料率÷2

介護保険料
=標準賞与額×介護保険料率÷2


※賞与の社会保険料は当月控除

※『標準賞与額』は支給した賞与額(税引き
 前の総支給額)から1,000円未満を切り
 捨てた額

※『標準賞与額』は健康保険『年間573万円(4月1日~3月31日までの累計額)』、
 厚生年金保険
 『1ヶ月150万円』が上限

※支給日から5日以内に年金事務所へ「被保険
 者賞与支払届」を提出

※支払届を提出すると、それに基づいて納入
 告知書が届く
社会保険料は毎月の給与だけでなく、賞与も対象です。

社会保険の対象となる賞与には、年3回以下で支給されるものが該当します。

金銭での報酬だけではなく、自社製品など現物で支給されるものも含まれるので注意しましょう。

賞与から天引きされる保険料は、標準賞与額に健康保険料率・厚生年金保険料率、40歳以上は介護保険料率を掛けて決まります。

ここで出てくる『標準賞与額』は、支給した賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額です。

ただし、『標準賞与額』には上限があり、健康保険の場合は『年間573万円(4月1日~3月31日までの累計額)』、厚生年金保険の場合は『1ヶ月150万円』が、最大値となります。

賞与を支給した場合は、支給日から5日以内に年金事務所へ「被保険者賞与支払届」を提出します。

「被保険者賞与支払届」は、G-bizやマイナポータルから電子申請することもできます。

支払届を提出すると、それに基づいて納入告知書が事業主あてに届きます。
具体的な手続き方法は、下記の動画で紹介されています。
次のページでは、社会保険料の納付方法についてご紹介します。