給与から社会保険料を源泉徴収する
【社会保険料の源泉徴収と納付の流れ】
社会保険料は対象報酬支給の翌月の報酬から源泉徴収して、その月末に納付する
注)社会保険料には日割り計算が適用されない
■給与支給日
前月分の社会保険料の本人負担分を源泉徴収し預り金に計上
≪仕訳イメージ≫
(給与手当)XXX (現金預金)XXX
(預り金)XXX※1
※1本人負担分社会保険料前月分
■社会保険料納付時
月末に社会保険料を納付して、源泉徴収した預り金を取り崩し、残額は法定福利費に計上
≪仕訳イメージ≫
(預り金)XXX※1 (現金預金)XXX
(法定福利費)XXX※2
※2事業主負担分社会保険料前月分
社会保険料は対象報酬支給の翌月の報酬から源泉徴収して、その月末に納付する
注)社会保険料には日割り計算が適用されない
■給与支給日
前月分の社会保険料の本人負担分を源泉徴収し預り金に計上
≪仕訳イメージ≫
(給与手当)XXX (現金預金)XXX
(預り金)XXX※1
※1本人負担分社会保険料前月分
■社会保険料納付時
月末に社会保険料を納付して、源泉徴収した預り金を取り崩し、残額は法定福利費に計上
≪仕訳イメージ≫
(預り金)XXX※1 (現金預金)XXX
(法定福利費)XXX※2
※2事業主負担分社会保険料前月分
社会保険料は、前月支給報酬分を、その翌月の報酬支給時に源泉徴収して、源泉徴収した月の月末までに納付します。
納付する社会保険料の金額は、納付期限月の20日前後に送付されてくる「保険料納入告知書」で確認することができます。
例えば、7月分の社会保険料は、8月支給給与から源泉徴収し、8月20日に「保険料納入告知書」が送付されてきて、8月31日までに納付します。
また、社会保険料には日割り計算が適用されません。
そのため、たとえ月の末日に入社して勤務日数が1日であったとしても、その月の社会保険料は月額満額が徴収されます。
納付する社会保険料の金額は、納付期限月の20日前後に送付されてくる「保険料納入告知書」で確認することができます。
例えば、7月分の社会保険料は、8月支給給与から源泉徴収し、8月20日に「保険料納入告知書」が送付されてきて、8月31日までに納付します。
また、社会保険料には日割り計算が適用されません。
そのため、たとえ月の末日に入社して勤務日数が1日であったとしても、その月の社会保険料は月額満額が徴収されます。
次のページでは、賞与から社会保険料を源泉徴収する方法についてご紹介します。