給与から社会保険料を源泉徴収する

【社会保険料の源泉徴収と納付の流れ】

社会保険料は対象報酬支給の翌月の報酬から源泉徴収して、その月末に納付する

注)社会保険料には日割り計算が適用されない

■給与支給日
前月分の社会保険料の本人負担分を源泉徴収し預り金に計上

≪仕訳イメージ≫
(給与手当)XXX   (現金預金)XXX
          (預り金)XXX※1

※1本人負担分社会保険料前月分

■社会保険料納付時

月末に社会保険料を納付して、源泉徴収した預り金を取り崩し、残額は法定福利費に計上

≪仕訳イメージ≫
(預り金)XXX※1  (現金預金)XXX
(法定福利費)XXX※2

※2事業主負担分社会保険料前月分
社会保険料は、前月支給報酬分を、その翌月の報酬支給時に源泉徴収して、源泉徴収した月の月末までに納付します。

納付する社会保険料の金額は、納付期限月の20日前後に送付されてくる「保険料納入告知書」で確認することができます。

例えば、7月分の社会保険料は、8月支給給与から源泉徴収し、8月20日に「保険料納入告知書」が送付されてきて、8月31日までに納付します。

また、社会保険料には日割り計算が適用されません。

そのため、たとえ月の末日に入社して勤務日数が1日であったとしても、その月の社会保険料は月額満額が徴収されます。
次のページでは、賞与から社会保険料を源泉徴収する方法についてご紹介します。