社会保険料を口座振替で納付する
【口座振替での納付方法】
■ステップ1
「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」の必要事項を記載する
■ステップ2
「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を金融機関の窓口に持ち込む
■ステップ3
金融機関から「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」の1枚目(年金事務所用)が年金事務所に送付される
■ステップ1
「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」の必要事項を記載する
■ステップ2
「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を金融機関の窓口に持ち込む
■ステップ3
金融機関から「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」の1枚目(年金事務所用)が年金事務所に送付される
社会保険料は、毎月の保険料を金融機関のご指定口座から自動振替することができます。
口座振替で納付する場合は、年金事務所に「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出します。
この所定様式には、口座振替を利用したい金融機関の確認印が必要となるため、記入が済んだ所定様式を持って金融機関の窓口で申請しましょう。
通常は、金融機関の確認が完了したら、「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」の1枚目(年金事務所用)が金融機関から年金事務所へ送付されます。
もし金融機関から「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」の1枚目(年金事務所用)を返戻された場合は、1枚目(年金事務所用)の金融機関の確認欄に記載等があることを確認した上で、1枚目(年金事務所用)、2枚目(金融機関用)を年金事務所又は事務センターへ送付、若しくは年金事務所の窓口へ提出してください。
口座振替で納付する場合は、年金事務所に「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出します。
この所定様式には、口座振替を利用したい金融機関の確認印が必要となるため、記入が済んだ所定様式を持って金融機関の窓口で申請しましょう。
通常は、金融機関の確認が完了したら、「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」の1枚目(年金事務所用)が金融機関から年金事務所へ送付されます。
もし金融機関から「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」の1枚目(年金事務所用)を返戻された場合は、1枚目(年金事務所用)の金融機関の確認欄に記載等があることを確認した上で、1枚目(年金事務所用)、2枚目(金融機関用)を年金事務所又は事務センターへ送付、若しくは年金事務所の窓口へ提出してください。
次のページでは、社会保険料の納付期限についてご紹介します。