社会保険料の納付期限
【社会保険料の納付期限】
社会保険料の対象となる報酬支給日の
翌月末日
(土・日・祝祭日の場合は、金融機関の
翌営業日)
※翌月の20日前後に「保険料納入告知書」
が送付され、その月の末日が納付期限と
なる
社会保険料の対象となる報酬支給日の
翌月末日
(土・日・祝祭日の場合は、金融機関の
翌営業日)
※翌月の20日前後に「保険料納入告知書」
が送付され、その月の末日が納付期限と
なる
社会保険料の納付期限は、社会保険料の対象となる報酬支給日の翌月末日(土・日・祝祭日の場合は、金融機関の翌営業日)です。
例えば、7月支給給与分の社会保険料は、8月31日が納付期限となります。
翌月の20日前後に「保険料納入告知書」が送付され、その月の末日が納付期限となります。
例えば、7月支給給与分の社会保険料は、8月31日が納付期限となります。
翌月の20日前後に「保険料納入告知書」が送付され、その月の末日が納付期限となります。
次のページでは、複数の事業所で社会保険に加入するケースについてご紹介します。