社会保険料の納付期限

【社会保険料の納付期限】

社会保険料の対象となる報酬支給日の
翌月末日

(土・日・祝祭日の場合は、金融機関の
翌営業日)

※翌月の20日前後に「保険料納入告知書」
 が送付され、その月の末日が納付期限と
 なる
社会保険料の納付期限は、社会保険料の対象となる報酬支給日の翌月末日(土・日・祝祭日の場合は、金融機関の翌営業日)です。

例えば、7月支給給与分の社会保険料は、8月31日が納付期限となります。

翌月の20日前後に「保険料納入告知書」が送付され、その月の末日が納付期限となります。
次のページでは、複数の事業所で社会保険に加入するケースについてご紹介します。