事業所の社会保険への加入義務

条件 加入義務

法人

強制適用事業所

個人事業主の内以下を満たす
・常時5人以上の従業員を
 使用する
・適用業種に該当する

≪適用業種一覧≫
・製造業
・土木建築業
・鉱業
・電気ガス事業
・運送業
・清掃業
・物品販売業
・金融保険業
・保管賃貸業
・媒介周旋業
・集金案内広告業
・教育研究調査
・医療保健業
・通信報道業など

強制適用事業所

上記以外

任意適用事業所
社会保険の適用対象となる事業所を「適用事業所」といい、適用事業所は「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類に分けられます。

強制適用事業所とは、事業主や従業員の意思・従業員数・事業の規模・業種などに関係なく、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられている事業所のことを指します。

全ての法人は、強制適用事業所となります。

個人事業主については、常時5人以上の従業員を使用する適用業種については、強制適用事業所となります。

適用業種とは、飲食店や理美容業、農林漁業などの場合を除く業種をいいます。

それ以外は全て、任意適用事業所となります。

任意適用事業所とは、強制適用事業所に該当しない事業所が厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けることで社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できる事業所を指します。

任意適用事業所になるためには、従業員の半数以上が適用事業所になることに同意し、事業主が事務センターまたは管轄の年金事務所で申請を行う必要があります。

「任意適用事業所」の場合は、健康保険と厚生年金保険のどちらかひとつだけ加入することも可能です。
次のページでは、強制適用事業所の場合の事業所の社会保険への加入手続きについてご紹介します。