強制適用事業所の場合の事業所の社会保険への加入手続き

提出書類 詳細

健康保険厚生年金保険新規適用届

≪添付書類≫
■法人の場合
法人(商業)登記簿謄本

■個人事業主の場合
事業主の世帯全員の住民票(原本)

法人や一定の個人事業主等が、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に初めて加入する際に提出する書類

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届

社会保険被保険者となる従業員を雇用した場合に提出する届出

健康保険被扶養者(異動)届

健康保険に加入する従業員(被保険者)の被扶養家族の変更を申請するための書類

健康保険厚生年金保険保険料口座振替納付申出書

保険料を口座振替で納付するための書類
強制適用事業所に該当する場合、上記の書類を提出することで、社会保険への加入手続きを行います。
【提出の詳細】
■提出期限
会社設立から5日以内

■提出先
事務センターまたは年金事務所

■提出方法
・窓口持ち込み
・郵送
・電子申請(e-Gov)

※資本金等の額が1億円を超える特定の法人・
 相互会社・投資法人・特定目的会社は、
 電子申請が義務
加入時の書類は、会社設立の事実が発生してから5日以内に、事務センターまたは年金事務所に提出します。

提出方法は、窓口へ持ち込む方法の他、郵送、e-Govでの電子申請から選択することができます。

ただし、資本金等の額が1億円を超える特定の法人・相互会社・投資法人・特定目的会社については、電子申請が義務付けられていますので、ご留意下さい。
次のページでは、任意適用事業所の場合の事業所の社会保険への加入手続きについてご紹介します。