国民健康保険から社会保険(健康保険)への切り替え手続き
手続きする人 | 切替手続 |
---|---|
被保険者本人 |
居住する市区町村の役所、役場で国民健康保険の脱退手続きを行う |
事業主 |
通常の社会保険の加入手続きと同様、入社から5日以内に年金事務所に以下を提出 ・被保険者資格取得届 ・健康保険被扶養者 (異動)届 |
無職や個人事業主だった人が就職した場合、国民健康保険から健康保険に切り替えます。
切替を行う場合、それまで加入していた国民健康保険から脱退するために、被保険者本人が居住する市区町村の役所、役場へ行って手続きを自身で行う必要があります。
就職先の会社側では、通常の加入手続きと同様、対象者が加入資格を得た日(入社日)から5日以内に「被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所に提出します。
配偶者や子どもなどの扶養家族がいる従業員を雇用した場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」もあわせて提出する必要があります。
切替を行う場合、それまで加入していた国民健康保険から脱退するために、被保険者本人が居住する市区町村の役所、役場へ行って手続きを自身で行う必要があります。
就職先の会社側では、通常の加入手続きと同様、対象者が加入資格を得た日(入社日)から5日以内に「被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所に提出します。
配偶者や子どもなどの扶養家族がいる従業員を雇用した場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」もあわせて提出する必要があります。
次のページでは、社会保険料の計算方法についてご紹介します。