国民健康保険から社会保険(健康保険)への切り替え手続き

手続きする人 切替手続

被保険者本人

居住する市区町村の役所、役場で国民健康保険の脱退手続きを行う

事業主

通常の社会保険の加入手続きと同様、入社から5日以内に年金事務所に以下を提出
・被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者
 (異動)届
無職や個人事業主だった人が就職した場合、国民健康保険から健康保険に切り替えます。

切替を行う場合、それまで加入していた国民健康保険から脱退するために、被保険者本人が居住する市区町村の役所、役場へ行って手続きを自身で行う必要があります。

就職先の会社側では、通常の加入手続きと同様、対象者が加入資格を得た日(入社日)から5日以内に「被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所に提出します。

配偶者や子どもなどの扶養家族がいる従業員を雇用した場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」もあわせて提出する必要があります。
次のページでは、社会保険料の計算方法についてご紹介します。