社会保険料の計算方法(賞与以外)
【社会保険料の計算方法(賞与以外)】
健康保険料(+介護保険料(※2))
=標準報酬月額×健康保険料率(※1)÷2(※3)
厚生年金保険料
=標準報酬月額×厚生年金保険料率
(※1)÷2(※3)
※1の「健康保険・厚生年金保険の保険料額
表」で特定
※2介護保険第2被保険者の料率を選択する
ことで合計保険料に含む
※3労使折半のためそれぞれの負担額は2
で除して算定
健康保険料(+介護保険料(※2))
=標準報酬月額×健康保険料率(※1)÷2(※3)
厚生年金保険料
=標準報酬月額×厚生年金保険料率
(※1)÷2(※3)
※1の「健康保険・厚生年金保険の保険料額
表」で特定
※2介護保険第2被保険者の料率を選択する
ことで合計保険料に含む
※3労使折半のためそれぞれの負担額は2
で除して算定
社会保険料は、従業員ごとに特定した『標準報酬月額』に、健康保険・厚生年金保険のそれぞれの料率を掛けて算定します。
ただ、年3回以内の賞与についてはこの『標準報酬月額』に含まれず、『標準賞与額』に基づいて算定されるため、ご留意ください。
介護保険については、健康保険の料率を特定する際に、『第2被保険者』の料率を選択することで、保険料の算定結果に含まれます。
第2被保険者とは、40歳以上65歳未満の健康保険加入者を指します。
65歳以上(第1号被保険者)は、会社勤めであっても自身が暮らしている市区町村に介護保険料を納める必要があります。
なお、介護保険の保険料率は、2024年4月現在で、全国一律1.60%です。
保険料率は、全国健康保険協会が毎年発表する「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」で定められています。
健康保険料率は都道府県ごとに異なるため、自事業所の所在地の保険料率を参考にする必要があります。
社会保険料は労使折半のため、上記で算定した保険料を2で除することで、被保険者と事業主それぞれが負担する保険料を算定します。
ただ、年3回以内の賞与についてはこの『標準報酬月額』に含まれず、『標準賞与額』に基づいて算定されるため、ご留意ください。
介護保険については、健康保険の料率を特定する際に、『第2被保険者』の料率を選択することで、保険料の算定結果に含まれます。
第2被保険者とは、40歳以上65歳未満の健康保険加入者を指します。
65歳以上(第1号被保険者)は、会社勤めであっても自身が暮らしている市区町村に介護保険料を納める必要があります。
なお、介護保険の保険料率は、2024年4月現在で、全国一律1.60%です。
保険料率は、全国健康保険協会が毎年発表する「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」で定められています。
健康保険料率は都道府県ごとに異なるため、自事業所の所在地の保険料率を参考にする必要があります。
社会保険料は労使折半のため、上記で算定した保険料を2で除することで、被保険者と事業主それぞれが負担する保険料を算定します。
次のページでは、社会保険の算定基礎となる標準報酬月額についてご紹介します。