退職時における社会保険料の手続き
ケース | 手続き |
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国民健康保険に切り替えるケース |
■事業主の手続き ・「被保険者資格喪失届」を 退職日から5日以内に、 日本年金機構へ提出 ・被保険者とその扶養家族の 健康保険証を返却 (従業員が求める場合『健康保険資格喪失証明書』を 発行) ■被保険者本人の手続き 居住する市区町村の役所、役場で国民健康保険への加入手続を行う |
任意継続制度を利用して継続 ※退職日の翌日から2年間 健康保険の継続が可能 |
■被保険者本人の手続き 「任意継続被保険者資格取得申出書」を退職日の翌日から20日以内に提出 |
退職などにより無職や個人事業主になった場合は、社会保険の健康保険から国民健康保険に切り替えるか、任意継続制度を利用して継続して社会保険の健康保険に加入するか選択することができます。
国民健康保険に切り替える場合、事業主は退職日から5日以内に、日本年金機構へ「被保険者資格喪失届」を提出します。
その際に、資格喪失する被保険者及びその扶養家族の健康保険証を返却します。
国民年金保険への加入手続きは、被保険者本人が行います。
退職後に国民健康保険へ加入する場合は、「健康保険資格喪失証明書」の提出が必要です。
従業員が求める場合は、「健康保険資格喪失証明書」の発行手続きを会社が行う場合もありますが、会社にとってはこの発行手続きは任意であるため、従業員本人が手続きすることもできます。
国民健康保険に切り替える場合、事業主は退職日から5日以内に、日本年金機構へ「被保険者資格喪失届」を提出します。
その際に、資格喪失する被保険者及びその扶養家族の健康保険証を返却します。
国民年金保険への加入手続きは、被保険者本人が行います。
退職後に国民健康保険へ加入する場合は、「健康保険資格喪失証明書」の提出が必要です。
従業員が求める場合は、「健康保険資格喪失証明書」の発行手続きを会社が行う場合もありますが、会社にとってはこの発行手続きは任意であるため、従業員本人が手続きすることもできます。
社会保険の健康保険は、資格喪失日から起算して継続で2ヶ月以上加入していれば、国民健康保険に加入せずに、退職日の翌日から2年間は継続できる制度があります。
これを、任意継続制度といいます。
任意継続制度を利用する場合は、被保険者本人が「任意継続被保険者資格取得申出書」を退職日の翌日から20日以内に提出して手続きを行います。
ただし、一度任意継続制度を選択したら、2年間は特定の事由がない限り、資格喪失をして国民健康保険に切り替えることができないので、ご注意ください。
これを、任意継続制度といいます。
任意継続制度を利用する場合は、被保険者本人が「任意継続被保険者資格取得申出書」を退職日の翌日から20日以内に提出して手続きを行います。
ただし、一度任意継続制度を選択したら、2年間は特定の事由がない限り、資格喪失をして国民健康保険に切り替えることができないので、ご注意ください。
次のページでは、健康保険とはなにかについてご紹介します。