複数の事業所で社会保険に加入するケース

【複数の事業所で社会保険に加入する場合】

被保険者が自身で「二以上事業所勤務届」を提出

⇒保険料は標準報酬額を各事業所の報酬額に
 応じ按分し控除

■提出期限
事案発生から10日以内

■提出先
事務センターまたは管轄の年金事務所

■提出方法
・郵送
・持参
・電子申請
副業や兼業などで、複数の事業所で社会保険に加入する場合は、被保険者は1つの事業所を選択し、自身で「二以上事業所勤務届」を申請します。

この届出は「被保険者資格取得届」の提出をし、選択した事業所が加入する保険の被保険者となることが前提です。

保険料は、標準報酬額を各事業所の報酬額に応じ按分し、給与計算の際にそれぞれ控除します。
次のページでは、退職時における社会保険料の手続きについてご紹介します。