不動産賃貸業において課税売上になる収入

【不動産賃貸業で課税売上になる収入例】
・事務所賃料収入
・店舗賃料収入
・駐車場賃料収入
・建物の売却収入
・入居者に請求するクリーニング費用
・入居者に請求する原状回復費用
・物件に設置した自動販売機の売上
※居住用の賃貸収入は非課税
※土地の売却収入は非課税
居住用の物件の賃料は非課税取引であるため、オフィス専門等の特殊なケースを除いて、不動産賃貸業においては消費税の課税売上に該当するものは、ほとんど発生しません。

ただし、事務所・店舗・駐車場の賃料など、居住用でない物件の賃料は、課税売上に該当します。

また、賃貸用の不動産を売却した際には、土地部分は非課税ですが、建物等の償却資産については課税売上となります。

さらに、入退去の際に入居者から受領するクリーニング代や原状回復費用については、対象の物件が居住用であったとしても、課税売上に該当します。

稀なケースではありますが、賃貸用の不動産の敷地内に設置している自動販売機の売上についても、課税売上に該当します。
次のページでは、不動産賃貸業で消費税課税事業者となるケースについて具体的にご紹介します。