不動産賃貸業で消費税課税事業者となるケース
【課税事業者となるケース】
ケース | 詳細 |
---|---|
資本金1,000万円以上の法人 |
全て課税事業者となる |
基準期間の課税売上高>1,000万円 |
居住用不動産賃貸収入は非課税売上 ⇒課税事業者となるケースは稀 ⇒下記のケースに注意 ・建物売却時 ・オフィス等の事業用賃貸収入がある ※基準期間=前々事業年度 |
特定期間の課税売上高>1,000万円 又は 特定期間の支払給与額>1,000万円 |
※特定期間=前事業年度開始日以後6カ月間 ※支払給与額は所得税の課税対象となる給与・賞与等が該当 |
課税事業者の選択をした場合 |
上記の条件に当てはまらない場合でも、任意で課税事業者となることができる |
資本金1,000万円以上の法人については、消費税の課税事業者となります。
この基準は不動産賃貸業においても適用されるため、不動産賃貸業を営む法人においては、資本金を1,000万円未満に抑えるケースが多いです。
この基準は不動産賃貸業においても適用されるため、不動産賃貸業を営む法人においては、資本金を1,000万円未満に抑えるケースが多いです。
資本金が1,000万円未満であっても、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者となります。
基準期間とは、個人事業主であれば前々年、法人であれば前々事業年度です。
新規開業や法人設立などで対象の事業期間が1年に満たない場合は、12カ月換算して判定します。
不動産賃貸業における主な収入は、居住用不動産の賃料です。
居住用不動産の賃借は、非課税取引に該当しますので、課税売上高の集計対象となりません。
そのため、不動産賃貸業において通常は、この判定基準で消費税の課税事業者となるケースは稀です。
ただし、賃貸用不動産の売却においては、建物部分の売却収入が課税売上高となるため、この判定基準により、翌々事業年度に消費税の課税事業者となるケースがあります。
さらに、オフィス等居住用以外の物件の賃貸収入がある場合についても、この基準で課税事業者となるケースがあります。
不動産賃貸業において課税売上高となる主な収入については、下記のページをご参照下さい。
不動産賃貸業において消費税の課税売上になる収入
基準期間とは、個人事業主であれば前々年、法人であれば前々事業年度です。
新規開業や法人設立などで対象の事業期間が1年に満たない場合は、12カ月換算して判定します。
不動産賃貸業における主な収入は、居住用不動産の賃料です。
居住用不動産の賃借は、非課税取引に該当しますので、課税売上高の集計対象となりません。
そのため、不動産賃貸業において通常は、この判定基準で消費税の課税事業者となるケースは稀です。
ただし、賃貸用不動産の売却においては、建物部分の売却収入が課税売上高となるため、この判定基準により、翌々事業年度に消費税の課税事業者となるケースがあります。
さらに、オフィス等居住用以外の物件の賃貸収入がある場合についても、この基準で課税事業者となるケースがあります。
不動産賃貸業において課税売上高となる主な収入については、下記のページをご参照下さい。
不動産賃貸業において消費税の課税売上になる収入
上記の条件に当てはまらない場合でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、課税事業者となります。
特定期間とは、法人は原則として、その事業年度の前事業年開始の日以後6カ月の期間をいい、個人の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日のまでの期間のことをいいます。
この特定期間の判定は、課税売上高に代えて、同期間中の給与等支払の合計額により判定することも可能です。
その際に給与等支払の合計額として集計されるのは、所得税の課税対象とされる給与・賞与等であり、所得税非課税となる通勤手当や旅費、未払額は含まれません。
特定期間とは、法人は原則として、その事業年度の前事業年開始の日以後6カ月の期間をいい、個人の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日のまでの期間のことをいいます。
この特定期間の判定は、課税売上高に代えて、同期間中の給与等支払の合計額により判定することも可能です。
その際に給与等支払の合計額として集計されるのは、所得税の課税対象とされる給与・賞与等であり、所得税非課税となる通勤手当や旅費、未払額は含まれません。
また、これらの条件に該当しないばあであっても、任意で課税事業者となることを選択することができます。
次のページでは、免税事業者が消費税を請求に乗せる良いのかについて具体的にご紹介します。