免税事業者が消費税を請求に乗せる良いのか

【消費税請求の可否】
免税事業者であっても、法律上は、消費税を請求書に乗せて請求してOK
※インボイス発行できないため、相手方で仕入税額控除が出来ない
消費税法上、免税事業者が消費税相当額を売上時に受け取ってはいけないという規定はありません。

そのため、免税事業者であっても、売上の請求書に消費税相当額を記載して、取引先に請求することは可能です。

ただし、インボイス制度が導入されたことで、消費税相当額を支払った取引先において、仕入税額控除ができなくなりました。

そのため、免税事業者が消費税相当額を請求しているような場合は、値下交渉をされたり、取引終了されたりする可能性があるため、お取引の際には慎重にご判断下さい。

また、請求書に”消費税”と記載してしまうと、インボイスであると誤認してしまう可能性があるため、請求書の記載はなるべく”消費税相当額”とすることが推奨されます。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P73~』株式会社税務経理協会