収入印紙の消費税法上の取扱い

【収入印紙の消費税法上の取扱い】

 課税仕入れに該当しない
対象書類に添付し納税するために購入する収入印紙は、課税仕入れには該当しません。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-現金6⃣印紙・切手を購入した』株式会社清文社