期末決算時に未使用で残っている収入印紙の会計処理

【期末決算時に未使用で残っている収入印紙の会計処理】

貯蔵品勘定に振替えて、租税公課勘定からマイナス。

※購入時に全額、租税公課で費用計上してい
 るため。

※金額的重要性がない場合は振替えなくても
 OK!

≪仕訳イメージ≫
■決算期末
(貯蔵品)XXX (租税公課)XXX

■翌期首
(租税公課)XXX (貯蔵品)XXX
収入印紙は、購入時に全額『租税公課』の勘定科目で費用計上します。

しかしながら、印紙税の納税は、収入印紙を対象の書類に添付するタイミングで行うため、未使用の収入印紙は資産としての価値があります。

そのため、決算期末に、手元に残っている収入印紙については貯蔵品に計上し、費用計上した租税公課勘定をマイナスしなければなりません。

そして、翌期首に洗い替えを行い、再び貯蔵品から、租税公課へ振替えます。
【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-現金6⃣印紙・切手を購入した』株式会社清文社
ただし、金額的に重要性がない場合は、貯蔵品への振り替えを行わず、費用処理したままにすることもできます。 【参考文献】
駒井伸俊(2018)『引きやすい!必ず見つかる!勘定科目と仕訳の事典/第2章2-3経費取引に関する仕訳CASE9印紙や切手を買った』ソシム株式会社
下記では、期末決算時に未使用で残っている収入印紙の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-現金6⃣印紙・切手を購入した』株式会社清文社
前提条件
・A社は3月31日決算である
・X1年3月31日時点で、手元に収入印紙が30千円残っている
・収入印紙は購入時点で、全額、租税公課として費用計上し
 ている
【A社の会計処理】
① X1年3月31日(決算期末)
借方 貸方
貯蔵品 30千円※1 租税公課 30千円※1
※1収入印紙決算期末残残高
手元にある収入印紙は、全額、租税公課から貯蔵品に振替え、資産として計上します。
② X1年4月1日(期首)
借方 貸方
租税公課 30千円※1 貯蔵品 30千円※1
※1収入印紙前期末残残高
期末の仕訳の洗い替え処理を行います。
次のページでは、収入印紙の消費税法上の取扱いについて具体的にご紹介します。