不動産賃貸業における退去時クロス張替費用の会計処理
【会計処理】
『修繕費』で費用計上
≪仕訳例≫
(修繕費)XXX (現金預金)XXX
『修繕費』で費用計上
≪仕訳例≫
(修繕費)XXX (現金預金)XXX
資産の維持管理・原状回復のための支出は、修繕費として発生時に費用計上します。
そのため、不動産賃貸業において、入居者が退去した際に、経年劣化した壁紙(クロス)の張替費用は、修繕費として一括費用計上することができます。
不動産賃貸業においては、”入居者が入る前の状態に戻すための費用”については、原状回復のための支出として修繕費計上できると考えるとよいでしょう。
そのため、不動産賃貸業において、入居者が退去した際に、経年劣化した壁紙(クロス)の張替費用は、修繕費として一括費用計上することができます。
不動産賃貸業においては、”入居者が入る前の状態に戻すための費用”については、原状回復のための支出として修繕費計上できると考えるとよいでしょう。
次のページでは、不動産賃貸業における老朽化したエアコンの取換費用の会計処理についてご紹介します。