販売活動及び一般管理活動で消費する目的で保有する棚卸資産の期末評価
販売活動及び一般管理活動で消費する目的で保有する棚卸資産については、販売により投資を回収するものではないため、期末日時点で価格が下落していたとしても、通常は評価損失を計上する必要はありません。
ただし、その価額の下落が、棚卸資産の物理的・経済的な劣化に起因するものである場合は、その価額下落分を損失として計上し、棚卸資産の帳簿価額を切り下げる必要があります。
ただし、その価額の下落が、棚卸資産の物理的・経済的な劣化に起因するものである場合は、その価額下落分を損失として計上し、棚卸資産の帳簿価額を切り下げる必要があります。
【販売活動及び一般管理活動で消費する目的で保有する棚卸資産の期末評価】
原則:期末評価減の必要はない
例外:期末評価減の原因が棚卸資産の劣化に
よるものの場合、評価減を計上し簿価
を切り下げる必要がある
原則:期末評価減の必要はない
例外:期末評価減の原因が棚卸資産の劣化に
よるものの場合、評価減を計上し簿価
を切り下げる必要がある
棚卸資産の評価損の要因としては、一般的に下記のようなものが挙げられます。
評価損の要因 | 特徴 |
---|---|
品質低下評価損 |
【発生原因】 物理的な劣化 【資産の状態】 欠陥 |
陳腐化評価損 |
【発生原因】 経済的な劣化 【資産の状態】 欠陥 |
低価法評価損 |
【発生原因】 市場需要変化 【資産の状態】 正常 |
(棚卸資産の評価に関する会計基準第47項)
次のページでは、売価還元法を作用している場合の通常の販売目的で保有する棚卸資産の期末評価について具体的にご紹介します。