通常の販売目的で保有する棚卸資産(滞留又は処分見込み等のもの)の期末評価

営業循環過程から外れて、滞留又は処分見込等の状態にある棚卸資産の期末評価についても、原則としては通常の販売目的で保有する棚卸資産の種類により、正味売却価額又は再調達原価などの価額を使用します。

ただし、 そのような期末評価額を合理的に算定できない場合は、簿価を期末評価額まで引き下げる方法に代えて、帳簿価額を処分見込額(ゼロ及び備忘価額を含む)まで切り下げる方法や、一定の回転期間を超える棚卸資産について規則的なルールで帳簿価額を引き下げる方法を採用することができます。
【滞留又は処分見込等の状態にある棚卸資産の期末評価】

原則:通常の棚卸資産と同様に正味売却価額
   又は再調達原価との比較で評価する
   ※正味売却価額と再調達原価のどちら
    を使用するかは棚卸資産の種類によ
    り異なる

例外:期末評価額を合理的に見積もれない場
   合は、下記のような方法を採用できる

   【方法1】帳簿価額を処分見込価額
       (ゼロ又は備忘価額を含む)まで
       切り下げる方法

   【方法2】一定の回転期間を超える
       場合、規則的に帳簿価額を切
       り下げる方法
(棚卸資産の評価に関する会計基準第9・49項)
次のページでは、通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価額の翌期における取り扱いについて具体的にご紹介します。