通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価額の翌期における取り扱い
前期に計上した通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価額については、当期に戻入れを行う方法(洗替え法)と行わない方法(切放し法)で処理します。
いずれの方法によるかについては、棚卸資産の種類ごとに選択適用できます。
さらに、評価減の金額を、物理的な劣化や経済的な劣化による場合とそれ以外に区別することができる場合は、その要因ごとに選択適用することもできます。
具体的には、物理的・経済的な劣化による部分はそれらが回復することは通常考えられないため切放し法を、市場価値の変動による部分は洗替え法をといったように、要因に合わせた方法を選択することができます。
棚卸資産の評価損の要因としては、一般的に下記のようなものが挙げられます。
いずれの方法によるかについては、棚卸資産の種類ごとに選択適用できます。
さらに、評価減の金額を、物理的な劣化や経済的な劣化による場合とそれ以外に区別することができる場合は、その要因ごとに選択適用することもできます。
具体的には、物理的・経済的な劣化による部分はそれらが回復することは通常考えられないため切放し法を、市場価値の変動による部分は洗替え法をといったように、要因に合わせた方法を選択することができます。
棚卸資産の評価損の要因としては、一般的に下記のようなものが挙げられます。
評価損の要因 | 特徴 |
---|---|
品質低下評価損 |
【発生原因】 物理的な劣化 【資産の状態】 欠陥 【売価の回収可能性】 なし 【適する会計処理】 切放法 |
陳腐化評価損 |
【発生原因】 経済的な劣化 【資産の状態】 欠陥 【売価の回収可能性】 なし 【適する会計処理】 切放法 |
低価法評価損 |
【発生原因】 市場需要変化 【資産の状態】 正常 【売価の回収可能性】 あり 【適する会計処理】 洗替法 |
また、一旦採用した方法は、原則として継続して適用することが必要です。
【通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価額における洗替え法と切放し法の選択単位】
●棚卸資産の種類ごと
●物理的な劣化や経済的な劣化による場合と
それ以外といった発生区分ごと
※一旦選択した方法は要継続適用
●棚卸資産の種類ごと
●物理的な劣化や経済的な劣化による場合と
それ以外といった発生区分ごと
※一旦選択した方法は要継続適用
(棚卸資産の評価に関する会計基準
第14・38・56・57・58・59項)
第14・38・56・57・58・59項)
次のページでは、通常の販売目的で保有する棚卸資産に関する表示について具体的にご紹介します。