立替金の消滅

立替金を回収したとき、貸し倒れたときは、対象の立替金の消滅を認識し、帳簿残高マイナスします。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第8・9・56・57・58・62項・(注4))
立替金の消滅に伴って、新たな金融資産が発生した場合には、その金融資産を時価で資産計上します。

例えば、立替金の対価として現預金を受取った場合はもとより、回収代金として株や債券などの有価証券、動産・不動産などの資産を受取った際には、その資産は時価で計上します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第13・63項)
立替金の消滅を認識する際には、対象の立替金の帳簿価額とその対価としての受け払い額との差額を損益として計上します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第11・61項)
【立替金の消滅】

●消滅を認識するタイミング

 下記のいずれかのタイミングで消滅を認識
 する

  ①契約上の権利を行使したとき
   (回収したとき)

  ②権利を喪失したとき
   (貸し倒れたとき)


●立替金の対価として新たな
 金融資産を取得した場合

 その金融資産を時価により資産計上


●立替金の帳簿価額と受払額の差額
 の会計処理

 当期の損益として計上
次のページでは、立替金の貸借対照表上の表示について具体的にご紹介します。