立替金の入金の
消費税法上の取扱い
【立替金の入金の消費税法上の取扱い】
課税対象外
※入金による債権の消滅であり、資産の譲渡
等の対価に該当しないため。
課税対象外
※入金による債権の消滅であり、資産の譲渡
等の対価に該当しないため。
立替金の入金は、債権である立替金の入金による消滅であるため、資産の譲渡等の対価には該当しません。
そのため、立替金の入金は、消費税の課税対象外です。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-現金2⃣郵便為替証書を受け取った』株式会社清文社
そのため、立替金の入金は、消費税の課税対象外です。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-現金2⃣郵便為替証書を受け取った』株式会社清文社
次のページでは、立替金に関連する会計基準を一覧でご紹介します。