立替金の入金の
消費税法上の取扱い

【立替金の入金の消費税法上の取扱い】

課税対象外

※入金による債権の消滅であり、資産の譲渡
 等の対価に該当しないため。
立替金の入金は、債権である立替金の入金による消滅であるため、資産の譲渡等の対価には該当しません。

そのため、立替金の入金は、消費税の課税対象外です。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-現金2⃣郵便為替証書を受け取った』株式会社清文社
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