過年度の後発事象について更改又は補正・経過等を引き続き開示する場合の追加情報
”決算日後、監査報告書日まで”に発生した会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象については、『後発事象』として注記することが求められています。
そのため、過年度の後発事象についての情報は、当期においては決算日までに発生した事象でり、当期の『後発事象』には該当せず、『後発事象』の注記は求められません。
ただし、過年度に後発事象として開示した事象で、開示した内容を更改又は補正、あるいは経過等を引き続き開示する必要があると判断される場合には、それらの情報を追加情報として注記することが適切であるとされています。
そのため、過年度の後発事象についての情報は、当期においては決算日までに発生した事象でり、当期の『後発事象』には該当せず、『後発事象』の注記は求められません。
ただし、過年度に後発事象として開示した事象で、開示した内容を更改又は補正、あるいは経過等を引き続き開示する必要があると判断される場合には、それらの情報を追加情報として注記することが適切であるとされています。
【過年度の後発事象について更改又は補正・経過等を引き続き開示する場合の追加情報】
過年度の後発事象について、開示した内容を更改又は補正、あるいは経過等を引き続き開示する必要があると判断される場合、その旨を要注記。
過年度の後発事象について、開示した内容を更改又は補正、あるいは経過等を引き続き開示する必要があると判断される場合、その旨を要注記。
(追加情報の注記について第14項)
次のページでは、追加情報に関連する会計基準を一覧でご紹介します。