事業年度中に新株発行が決議されたが払い込み期日が到来していない場合の追加情報
”決算日後、監査報告書日まで”に発生した会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象については、『後発事象』として注記することが求められています。
そのため、”事業年度内”に行われた意思決定又は発生した一連の取引に係るものについては、その決定が事業年度内に行われているため『後発事象』には該当せず、『後発事象』としての注記の対象外とされています。
ただし、”事業年度内”に行われた意思決定又は発生した一連の取引に係るもので、決算日後・監査報告書日までの間にその意思決定等に基づく行為又は取引が集結していない状況であり、その事象に重要性があると判断される場合には、追加情報として注記することが適切であるとされています。
そのため、事業年度中に承認決議を行った新株発行で、いまだ払い込み期日が到来していないものがあり、それに重要性があると判定される場合は、その旨を追加情報として注記しなければなりません。
そのため、”事業年度内”に行われた意思決定又は発生した一連の取引に係るものについては、その決定が事業年度内に行われているため『後発事象』には該当せず、『後発事象』としての注記の対象外とされています。
ただし、”事業年度内”に行われた意思決定又は発生した一連の取引に係るもので、決算日後・監査報告書日までの間にその意思決定等に基づく行為又は取引が集結していない状況であり、その事象に重要性があると判断される場合には、追加情報として注記することが適切であるとされています。
そのため、事業年度中に承認決議を行った新株発行で、いまだ払い込み期日が到来していないものがあり、それに重要性があると判定される場合は、その旨を追加情報として注記しなければなりません。
【事業年度中に新株発行が決議されたが払い込み期日が到来していない場合の追加情報】
事業年度中に承認決議を行った新株発行で、払い込み期日未到来で重要性がある場合その旨の説明を要注記。
事業年度中に承認決議を行った新株発行で、払い込み期日未到来で重要性がある場合その旨の説明を要注記。
(追加情報の注記について第14項)
下記では、事業年度中に新株発行が決議されたが払い込み期日が到来していない場合の追加情報の注記について、具体例を使用してご紹介します。(参考:追加情報の注記について第14項)
前提条件 |
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A社は製造業を営む企業であるが、今期中に下記の様な新株発行に関する手続きを行った。
・X1年3月20日に新株発行について取締役会の承認決議を行 った ・新株発行に対する払い込み期日はX1年5月10日である ・A社の当期末日はX1年3月31日である |
【追加情報の注記例】
X1年3月20日開催の取締役会におきまして、X1年5月10日を払込期日とする新株式の発行を決議致しました。 |
次のページでは、過年度の後発事象について更改又は補正・経過等を引き続き開示する場合の追加情報について具体的にご紹介します。