先日付小切手を受取った場合の会計処理

【先日付小切手の会計処理】

●先日付小切手とは
実際の振出日よりも将来の日付を振出日として記載した小切手

●会計処理
手形と類似する方法で会計処理を行う

①受取側
受取時:『受取先日付小切手』に計上
決算時:貸借対照表では『受取手形』として
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②振出側
振出時:『支払先日付小切手』に計上
決算時:貸借対照表では『支払手形』として
    表示
先日付小切手とは、実際の振出日よりも将来の日付を振出日として記載した小切手です。

通常、小切手の日付は実際の振出日を記入します。

しかしながら、実務では資金繰等の理由で、将来の日付を振出日とした小切手が振出されることがあります。

小切手の法律上の効力としては、小切手上の日付に関わらず、銀行に呈示すれば支払いを受けることができます。

とはいうものの、取引先の信頼関係や、業界の慣行などから、振出日として記載された日より前に呈示しないことが、一般的な建前になっています。

このことから、先日付小切手は経済的な実態としては手形に近い性質を持ちます。

そのため先日付小切手は、手形と類似する方法で会計処理を行います。

具体的には、先日付取引を受取った場合は、『受取先日付小切手』に計上し、決算日に残っている『受取先日付小切手』は、貸借対照表上で『受取手形』として表示します。 【参考文献】
駒井伸俊(2018)『引きやすい!必ず見つかる!勘定科目と仕訳の事典/第3章3-1流動資産 現金(げんきん)』
ソシム株式会社


先日付取引を振出した場合も、『支払先日付小切手』に計上し、決算日に残っている『支払先日付小切手』は、貸借対照表上で『支払手形』として表示します。
下記では、先日付小切手を受取った場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件
A社は小売業を営んでおり、得意先B社との間で下記の取引を行った。

・X1年4月1日にB社へ売掛金1,000千円の支払いとして、
 B社より振出日をX1年5月1日と記載した
 小切手10,000千円
 を受領した
・A社の決算日は3月31日
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(小切手受領時)
借方 貸方
受取先付小切手 1,000千円※1 売掛金 1,000千円※1
※1B社から受取った先付け小切手金額
受取った小切手を受取先付小切手に計上するともに、相手勘定で支払対象となった売掛金を減額します。受取先付小切手は貸借対照表では受取手形として計上します。
次のページでは、手形売却損の損益計算書状の表示について、具体的に紹介します。