入居者から徴収する水道光熱費の会計処理
【会計処理】
原則/例外 | 会計処理 |
---|---|
原則 |
売上高計上 |
例外 ≪適用条件≫ 請求額=実際発生額 |
預り金計上 |
不動産賃貸業においては、オーナーが水道光熱費を一括で支払い、入居者から家賃と共に徴収するケースがあります。
その場合、オーナーが入居者から徴収した水道光熱費は、原則として『売上高』として収入計上します。
ただし、水道光熱費が入居者から実費で徴収されている場合に限っては、『預り金』として計上することができます。
実費精算の場合、単に不動産オーナーを通過しているだけであるため、オーナーの収益として認識しなくても良いということで、このような例外処理が認められています。
その場合、オーナーが入居者から徴収した水道光熱費は、原則として『売上高』として収入計上します。
ただし、水道光熱費が入居者から実費で徴収されている場合に限っては、『預り金』として計上することができます。
実費精算の場合、単に不動産オーナーを通過しているだけであるため、オーナーの収益として認識しなくても良いということで、このような例外処理が認められています。
次のページでは、居住用以外の賃料収入の消費税区分について具体的にご紹介します。