居住用以外の賃料収入の消費税区分

【居住用以外の賃料収入の消費税区分】
10%課税売上高
≪例≫
・オフィス
・店舗
・駐車場
居住用不動産の家賃については非課税取引となるため、消費税はかかりません。

それに対して、オフィスや店舗・駐車場など、居住用以外の家賃については10%課税取引に該当します。

そのため、居住用以外の賃料収入は、10%課税売上高に該当します。
次のページでは、賃貸契約時に受け取ったクリーニング代の消費税区分について具体的にご紹介します。