不動産所得とは

【不動産所得とは】
次の所得は不動産所得に該当する
①不動産の貸付による所得
 例)地代、家賃、権利金、礼金収入

②不動産の上に存する権利の貸付による所得
 例)地上権、借地権収入

③船舶、飛行機の貸付による所得

※機械装置、器具備品、自動車等の動産の貸付は事業所得又は雑所得
※事業として行っていても事業所得とならない
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得をいいます。

機械装置、器具備品、自動車等の動産の貸付は、不動産所得には該当せず、事業所得又は雑所得となります。

不動産所得に該当するかどうかは、その貸付が事業として行われているかどうかを問いません。

そのため、事業として行っていたとしても事業所得にはならず、不動産所得となります。 【参考文献】
所得税法第26条1項
【不動産所得に該当する・しない】
該当する 該当しない

・ケース貸し
・裸用船契約
・貸間(食事の提供無し)
・公告用の土地、家屋の屋上又は側面、塀等の賃貸
・借地権、地役権等の更新料や名義書換料
 (契約の更改かつ資産の譲渡とみなされない場合)

≪事業所得又は雑所得≫
・総トン数20トン未満の船舶の貸付
・端舟その他ろかいのみで運転する舟の貸付
・主としてろかいで運転する舟の貸付
・定期用船契約
・航海用船契約
・下宿(食事の提供有り)
・不動産業者の販売用不動産の一時的な貸付
・事業所得者の使用人への寄宿舎等の貸付
上記『③船舶、飛行機の貸付による所得』の船舶には、船舶法第20条《小型船舶及び櫓擢船に対する適用除外》に規定する船舶及び舟は含まれません。

そのため、船舶の貸付であっても、総トン数20トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみで運転し、又は主としてろかいで運転する舟の貸付けによる所得は、不動産所得ではなく、事業所得又は雑所得に該当します。 【参考文献】
所得税法基本通達26-1
売場・フロアの一部を貸すいわゆる"ケース貸"は、不動産の貸付に該当します。 【参考文献】
所得税法基本通達26-2
船主が、船舶そのものを一定期間用船者に貸与する"裸用船契約"の所得は、『③船舶、飛行機の貸付による所得』に該当し、不動産所得となります。

それに対して、船員とともに利用させるいわゆる”定期用船契約”又は”航海用船契約”に係る所得は、事業所得又は雑所得に該当します。

航空機の貸付けに係る所得についても、これに準じます。 【参考文献】
所得税法基本通達26-3
アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は、不動産所得となります。

それに対して、下宿等のように食事を供する場合の所得は、事業所得又は雑所得となります。 【参考文献】
所得税法基本通達26-4
広告等のため、土地、家屋の屋上又は側面、塀等を使用させる場合の所得は、不動産所得に該当します。 【参考文献】
所得税法基本通達26-5
借地権、地役権等の更新料や名義書換料に係る所得は、その実質が契約の更改に係るものであり、かつ、令第79条《資産の譲渡とみなされる行為》の規定の適用があるものを除き、不動産所得に該当します。 【参考文献】
所得税法基本通達26-6
不動産業者が販売の目的で取得した土地、建物等の不動産を一時的に貸し付けた場合における当該貸付けによる所得は、不動産業から生ずる事業所得に該当します。 【参考文献】
所得税法基本通達26-7
事業所得を生ずべき事業を営む者が、当該事業に従事している使用人に寄宿舎等を利用させることにより受ける使用料に係る所得は、当該事業から生ずる所得に該当します。 【参考文献】
所得税法基本通達26-8
次のページでは、不動産所得の課税方法について具体的にご紹介します。