居住用の物件が無断で事業用に使用されている場合の消費税区分
【消費税区分】
ケース | 消費税区分 |
---|---|
事業用で利用していることをオーナーが知らない |
非課税取引 |
事業用で利用していることをオーナーが認識している 例)物件に看板を掲げているなど |
10%課税取引 |
消費税法上、居住用の家賃については非課税ですが、居住用以外であれば10%課税対象取引となります。
居住用として賃借している物件を、入居者が黙って事業用に使用しており、不動産オーナーがそれを知らない場合は、非課税取引となります。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P133~』株式会社税務経理協会
居住用として賃借している物件を、入居者が黙って事業用に使用しており、不動産オーナーがそれを知らない場合は、非課税取引となります。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P133~』株式会社税務経理協会
ただし、借主が無断で事業用に利用している場合であっても、不動産オーナーがそれを暗黙に了承している場合、暗黙での契約変更があったとみなされる可能性があります。
例えば、外観に看板を掲げているなど、外から見て明らかに事業用に利用している場合などは、暗黙の契約変更があったとみなされます。
その場合、賃貸借取引が10%課税取引となってしまう上に、インボイスの交付義務が生じます。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P166~』株式会社税務経理協会
例えば、外観に看板を掲げているなど、外から見て明らかに事業用に利用している場合などは、暗黙の契約変更があったとみなされます。
その場合、賃貸借取引が10%課税取引となってしまう上に、インボイスの交付義務が生じます。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P166~』株式会社税務経理協会
次のページでは、不動産所得とは何かについて具体的にご紹介します。