不動産所得の青色申告特別控除
【不動産所得の青色申告特別控除】
控除額上限 | 条件 |
---|---|
65万円 |
①事業的規模である ②複式簿記で記帳 ③確定申告時に貸借対照表と損益計算書を添付 ④確定申告期限を守る ⑤現金主義の所得計算の特例を選択していない ⑥e-Taxで確定申告又は電子帳簿保存法の「優良な電子帳簿」を保存 |
55万円 |
上記①~⑤ ※⑥以外 |
10万円 |
55万円の青色申告特別控除の条件を満たさない場合 ※事業規模以外はこちら |
青色申告を行っていれば、不動産所得から青色申告特別控除を受けることができます。
青色申告特別控除額の上限は主に、不動産の賃貸が事業規模か事業規模以外か、及び、e-Taxで確定申告を行うかにより異なります。
不動産の賃貸が事業規模でない場合は、青色申告特別控除は最大でも10万円が上限となります。
不動産の賃貸が事業規模である場合は、e-Taxで確定申告を行っていれば65万円が、そうでなければ55万円が控除の上限となります。
また、青色申告特別控除を受ける場合は、帳簿の備え付けなど、これ以外にも満たさなければならない条件がありますので、ご留意下さい。 【参考文献】
租税特別措置法第25条
青色申告特別控除額の上限は主に、不動産の賃貸が事業規模か事業規模以外か、及び、e-Taxで確定申告を行うかにより異なります。
不動産の賃貸が事業規模でない場合は、青色申告特別控除は最大でも10万円が上限となります。
不動産の賃貸が事業規模である場合は、e-Taxで確定申告を行っていれば65万円が、そうでなければ55万円が控除の上限となります。
また、青色申告特別控除を受ける場合は、帳簿の備え付けなど、これ以外にも満たさなければならない条件がありますので、ご留意下さい。 【参考文献】
租税特別措置法第25条
【事業規模の判定】
形式/社会通念 | 判定基準 |
---|---|
形式的判定 |
以下のいずれかに該当する場合は、反証が無い限り事業規模に該当 ・アパート等:10室以上 ・独立家屋:5棟以上 ※駐車場は5台を1室で換算 |
社会通念上の判定 |
・家賃収入が年1,000万円以上 ・家賃だけで生活が成り立つ等 |
不動産の貸付が事業規模で行われているかどうかは、形式的判定又は、社会通念上の実質的判定により判断されます。
形式的判定は一般的に『5棟10室』と呼ばれており、アパート等であれば10室以上、戸建であれば5棟以上の規模であれば、反証が無い限り、事業規模であると判断されます。
この判定の際に、駐車場の場合は5台を1室で換算します。
『5棟10室』の形式的判定基準を満たさない場合であっても、家賃収入が年間1,000万円以上、又は、家賃だけで生活が成り立つという条件のいずれかに当てはまれば、社会通念上の実質的判定で事業規模であるとすることができます。 【参考文献】
所得税法基本通達26-9
石井彰男(2018)『不動産投資のお金の残し方裏教科書/P177』ぱる出版
形式的判定は一般的に『5棟10室』と呼ばれており、アパート等であれば10室以上、戸建であれば5棟以上の規模であれば、反証が無い限り、事業規模であると判断されます。
この判定の際に、駐車場の場合は5台を1室で換算します。
『5棟10室』の形式的判定基準を満たさない場合であっても、家賃収入が年間1,000万円以上、又は、家賃だけで生活が成り立つという条件のいずれかに当てはまれば、社会通念上の実質的判定で事業規模であるとすることができます。 【参考文献】
所得税法基本通達26-9
石井彰男(2018)『不動産投資のお金の残し方裏教科書/P177』ぱる出版
次のページでは、不動産所得における家賃・地代の収入計上時期について具体的にご紹介します。