不動産所得における家賃・地代の収入計上時期
【家賃・地代の収入計上時期】
原則/特例 | 収入計上時期 |
---|---|
原則 |
支払日が定められている:支払日 支払日が定められていない:支払を受けた日 請求時に支払う:請求日 |
特例 |
貸付期間対応 ≪適用要件≫ ■事業敵規模 ・帳簿書類を備えて継続的に記帳 ・継続的な経過勘定処理 ・1年超の前受/未収は明細を確定申告に添付 ■事業敵規模以外 ・帳簿書類を備えて継続的に記帳 ・継続的な経過勘定処理 ・1年以内の期間にかかる収入である ※特段の申請は不要 ※収入計上時期変更年度の計上収益のずれはOK! |
不動産所得における家賃・地代収入は、原則として、契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日に収入計上します。
請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日に収入計上します。
そのため、翌年度の1月分の家賃を本年度の12月末までに支払を受ける契約である場合、支払を受けた12月分の家賃は本年度の総収入金額に計上します。 【参考文献】
所得税法基本通達36-5
請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日に収入計上します。
そのため、翌年度の1月分の家賃を本年度の12月末までに支払を受ける契約である場合、支払を受けた12月分の家賃は本年度の総収入金額に計上します。 【参考文献】
所得税法基本通達36-5
ただし特例として、その年中の貸付期間に対応する部分の賃貸料の額を、その年中の総収入金額に算入することができます。
この特例を適用するためには、帳簿書類を備えて継続的に記帳し、その記帳に基づいて不動産所得を計算したうえで、継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額をその年分の収入に計上しており、かつ、帳簿上「前受収益」および「未収収益」の経理が行なわれていることが必要です。
さらに、事業的規模の不動産所得の場合は、1年を超える期間にかかる収入に関わる前受収益と未払収益の明細を確定申告書に添付しなければなりません。
事業的規模以外の不動産所得の場合は、1年以内の期間にかかる収入についてのみ特例処理が認められます。
原則処理から特例処理に変更する際には、例えば、1年間を通じて賃貸していたのに、その年度に計上される収入が11カ月分になってしまうといった一時的なずれが発生します。
このずれについては、全く問題なく許容されます。 【参考文献】
直所2-78 不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について
この特例を適用するためには、帳簿書類を備えて継続的に記帳し、その記帳に基づいて不動産所得を計算したうえで、継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額をその年分の収入に計上しており、かつ、帳簿上「前受収益」および「未収収益」の経理が行なわれていることが必要です。
さらに、事業的規模の不動産所得の場合は、1年を超える期間にかかる収入に関わる前受収益と未払収益の明細を確定申告書に添付しなければなりません。
事業的規模以外の不動産所得の場合は、1年以内の期間にかかる収入についてのみ特例処理が認められます。
原則処理から特例処理に変更する際には、例えば、1年間を通じて賃貸していたのに、その年度に計上される収入が11カ月分になってしまうといった一時的なずれが発生します。
このずれについては、全く問題なく許容されます。 【参考文献】
直所2-78 不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について